公的融資 民商は違います

 

「信用保証協会へ保証申込をしてやる。」とか「あっせんする。」などの名目で、不正に手数料、賛助金等を要求する金融斡旋屋等の被害が報告されています。民商ではこのような手数料及び賛助金等は一切必要ありません。

 

代表的な融資制度20109月現在)

 

【日本政策金融公庫の新創業融資制度】

 融資限度額 1,000万円

 融資期間   7年以内・設備資金   5年以内・運転資金

 連帯保証人 不要(法人の代表者の方の保証も不要です。)

 

大阪府の融資制度(小規模資金保証)】

 融資限度額 1,250万円 融資期間 7年以内 利率1.6%(運転・設備) 連帯保証人 不要

緊急融資】 8,000万円融資期間 10年以内 利率1.4% 連帯保証人 不要

  大阪府信用保証協会の融資には別途信用保証料がいります。    

 

 

『事業資金の融資について、

  商売人の立場に立った民商の基本的な考え方』

 

 民商は発足以来、中小業者の金融問題を重視し、一貫してその改善のための運動に取り組んできました。1965年の不況の時、政府は山一證券などに無担保・無保証・返済期限無・融資額無制限の救済融資をしました。その際、苦しいのは中小業者も同じ、「中小業者にも山一なみの融資を」と運動し、無担保・無保証人制度を実現させました。現在、これらの融資制度は発展し、国・府・市などで無担保・無保証人で低金利の融資制度や信用保証を利用することができます。中小業者を振興・育成することは地域経済を活性化することにつながります。しかし、中小業者は資本の蓄積が容易ではく、事業資金は借入に依存せざるを得ません。そこで「権利としての金融」という概念が登場します。つまり「借りることは権利であり、権利は運動によって守られ、発展させることができる。」という考え方です。